司法制度改革法というのが、平成13年11月に成立しました。これ以後裁判員制度や法テラスなど、様々な制度が作られたことは、ご存じの方はご存じですよね??まぁ、すごい勢いでいろんな制度ができています。その内の1つに「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」俗にいうADR法も作られたというわけです。これは「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与してその解決を図る手続きをいう」と説明されています。こうして民法上の和解が成立すれば、原則としてその効力をくつがえせない「和解の確定力」が生まれます。但し、裁判上の和解とは異なり確定判決と同一の効力はありません。ただ裁判には税金が使われますし、アメリカなどで訴訟社会のもたらす弊害や非効率の反省から生まれたのがADR(AlternativDisputeResolution)です。
 日本にも以前から行政機関や民間団体で行われる斡旋・調停等の制度はありました。なので、別に目新しいものではないのですが、民間団体については法務大臣の認証を受けることにより法律的根拠を明確にし、その普及を促進することになったというわけです。
 社会保険労務士のこれまでの主な仕事と言えば、社会・労働保険諸法令の事務手続きや企業の人事労務コンサルティングだったわけですが、ご存じのように近年の雇用格差や雇用の多様化が進むにつれ、全国の「総合労働相談コーナー」に寄せられる相談の件数は激増の一途をたどり、年間100万件にせまる勢いです。こうなると、経営者と社員との間に入ってお世話しようとする社会保険労務士がでてきても不思議ではありません。しかし、民間人対民間人の間の法律相談ということになると、弁護士法72条に抵触する恐れがでてきます。
 そこで、民間型ADRの場合でも、一定の制限はあるものの「能力担保」がされれば許しましょう、能力担保は「特別研修」の修了と「論文試験」の合格です、ということになり、生まれたのが「特定社会保険労務士」です。労働局などの行政機関のあっせんや調停の関与にも一定の制限はありますが、民間型ADRのように目的価額60万円以下という金額的な制限はありません。また、行政機関のあっせん・調停には裁判所とは異なり印紙代や郵送料などの経費はかかりません。しかし、あっせん等を受けるかどうかは相手側の任意ですから、イマイチ実効性という点では弱いですね。できるだけ早く特定社会保険労務士にも認定司法書士さんのように簡裁の訴訟代理権が付与されるよう願うばかりです。
 少し長くなりましたが、これでもホンのさわりの部分です。詳細はまた機会があれば、というか、気が向いたときに投稿します。
テーマ:社会保険労務士
ジャンル:ビジネス
コメント
コメントを投稿
URL:
Comment:
Pass:
秘密: 管理者にだけ表示を許可
 
トラックバック
この記事へのトラックバック
< /body>